[char no=”5″ char=”パンダ”]古物商の許可申請をしたときに、ヤフオク、フリマアプリから古物を仕入れる場合は必ず相手の住所、氏名、電話番号、免許証等のコピーを貰ってください。でないとあなたにペナルティーがかかりますよ、と脅されました。汗[/char]
[char no=”1″ char=”金子隆祐”]顔が確認できない取引(非対面取引)における本人確認のことですね。偽物を仕入れてしまって販売をしてしまう出品者も多くいてトラブルが多かったんだと思います。盗難、万引した商品を販売する人も多いんですね。【罰則】改正法規則第15条(平成30年10月24日施行)【罰則】 法第33条第1号、第36条 6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科
これから詳しく説明していきます。正直わからないことだらけで読むのが辛いかもしれませんが初心者でもわかるように解説していくので読んでみてください。とても大切なことです。
こういった所に行って講習を受けるのもいいですね。活用してください。
古物営業許可関係の法令講習会[/char]
まだ古物商許可申請をしてなかったら早めにしておいてください。
参考情報:【電脳せどり古物商】違法3年以下の懲役又は 100万円以下の罰金
目次
古物商でやるべき3つの事
安全な取引をするためにあなたがやるべき3つの事
- 取引相手の本人確認
- 取引記録を古物台帳に記録する
- 盗品を発見した場合、警察への報告
古物営業法の一部改正について
ヤフオク、フリマアプリから仕入れた商品は仕入先の本人確認をしっかり行ってください。そのやり方について基礎から解説していきます。ちゃんとやらないとしっかり罰則がありますので注意してくださいね。
更新日:2019年6月18日
インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、を確認する必要があり、そのための措置が
古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号
で規定されています。
またこれを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、皆さん自身も損害を被ることがあります。【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科
免許証等のコピーを送ってもらうだけでは違反です。
1万円未満であっても、18歳未満からの買取りでないことを確認する必要があります。
法人相手の取引であっても、法人の取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認しなければなりません。
オークションサイトやフリマサイト等において1万円以上の古物(バイク、ゲームソフト、映画や音楽を記録したCD・DVD等、書籍に関しては1万円未満でも対象となります。)を買い受ける場合も、その都度、下記いずれかの方法で相手方の身分確認をする必要があります。
古物商って一体なんなの?
古物とは
- 一度使用された物品(ヤフオクで仕入れる中古)
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの(景品などの不用品をヤフオクで仕入れた)
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの(動作確認や検品して販売)
古物商とは
古物営業法に規定される古物を、業(くらしの手だて)として売買または交換する業者・個人のことである。
古物営業法とは
古物営業法の目的(第1条)
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。引用元: 古物営業 警視庁 – 東京都
参考:警視庁古物商許可申請の方法(古物商免許の取り方)
古物商、取引相手の本人確認のやり方
本人確認方法はこちらで確認してください。僕のおすすめは5番の古物商が相手方に対して本人限定受取郵便等(注記1)を送付して、その到達を確かめること(注記2)。(規則第15条第3項第2号)併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなければなりません。
取引相手の本人確認方法
非対面取引における本人確認方法の追加
改正法規則第15条(平成30年10月24日施行)
古物商におけるインターネット等を利用した非対面取引が急速に普及している実態を踏まえ、相手方の真偽の確認方法として、新たに5つの取引方法が追加されました。引用元: 古物営業 警視庁 – 東京都
法人相手の取引であっても、法人の取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認しなければなりません。
取引記録を古物台帳に記録する方法
手書きの場合はAmazonでも「古物台帳」を購入できますし、警察などへ古物台帳の購入先を確認すると、『都道府県の防犯協会』での購入を案内されます。
参考:警視庁帳簿の様式
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
盗品を発見した場合、警察への報告する
カーナビの盗難品、万引した商品をヤフオク、フリマアプリに販売している人も多いんですよね。もし、なんかおかしいな?ってことがあったら警察への報告しましょう。
在庫を大量に持っている出品者は注意してください。なぜ、在庫があるのか確認してくださいね。
盗品と知りながら買取の業者逮捕
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古物商非対面取引の解決策
- 古物営業のルールに沿った本人確認をする
- 自分の近くの取引先だけにして手渡し、店頭販売で仕入れる
- ヤフオク、フリマアプリからの仕入れを辞める
参考にしてください。ヤフオク、フリマアプリからの仕入れで行う本人確認方法テンプレート、
いつも大変お世話になっております。
私はリサイクルショップを営んでおりまして、御社からよく仕入れをさせていただき
販売しております。そこで古物商のネットでの取引は、取引相手の本人確認が必要となっておりまして、
もし可能でしたら、本人限定受取郵便を商品管理担当者様宛にお送りしてもよろしいでしょうか。
大変お手数おかけしてしまい誠に申し訳ございませんが、対応していただけると幸いです。
詳しくは詳細はこちらの記事に書いてあります。
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
改正法規則第15条(平成30年10月24日施行)
古物商におけるインターネット等を利用した非対面取引が急速に普及している実態を踏まえ、相手方の真偽の確認方法として、新たに5つの取引方法が追加されました。
参考:非対面取引における確認の方法
インターネット仕入れの古物商まとめ
古物商でやるべき3つの事
(中古商品を扱う上でやるべき3つの事)
- 取引相手の本人確認
- 取引記録を古物台帳に記録する
- 盗品を発見した場合、警察への報告
ヤフオク、フリマアプリ以外の仕入先の開拓も大事ですが、ルールに則って柔軟に対応していきましょう。偽物を販売してしまってAmazonのアカウントが閉鎖してしまったケースもありますので守りを固める為にもインターネット仕入れの古物営業について知っておいてくださいね。
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